料金制度
貸切バスの運賃・料金制度について
貸切バスの運賃・料金制度が新しくなりました ! !
利用者の安全に関わる費用(安全コスト)を適切に反映するために導入するものです。
運賃+料金+実費 が必要になります ! !
運賃
【キロ制料金】と【時間制料金】の合算額
運賃 | 下限額 | ||
キロ制運賃 (1km当たり) |
大型車 | 160円 | |
中型車 | 140円 | ||
小型車 | 120円 | ||
時間制運賃 (1時間当たり) |
大型車 | 6,580円 | |
中型車 | 5,560円 | ||
小型車 | 4,770円 |
令和5年10月からの公示金額(関東運輸局管内)
※分割休憩は料金が発生します。
- ※キロ制運賃とは
- 走行キロ(出庫から帰庫までの距離)に1km当たりの運賃額を乗じた額
- 走行キロ × キロ単価
- ※時間制運賃とは
- 最低走行時間を3時間とし出庫前及び帰庫後の点検等の2時間分を全ての走行時間に加算し、1時間当たりの運賃額を乗じた額
- [ 宿泊を伴う場合 ]
- 宿泊地到着後及び宿泊地出発前の各1時間を点検等の時間として加算
- 走行時間 + 2時間(点検等の時間)× 時間単価
- (走行時間は30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ)
- ※3時間以内の走行時間の場合(最低賃金)
- (3時間+2時間) × 時間単位 + キロ制運賃
料金 ①交替運転者の配置料金 ②深夜早朝運行料金 ③特殊車両割増料金
料金 | 下限額 | |
交替運転者 配置料金 |
時間制料金 (1時間当たり) |
2,430円 |
キロ制料金 (1km当たり) |
40円 | |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び 交替運転手配置料金 (時間制料金)の2割 |
|
特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を 勘案した割増率 |
- ※料金の取り扱い
- 料金の種類は届出の対象とし、金額は各事業者間で自由に設定出来ます(交替運転者配置料金は金額が公示されています)。
- ①交替運転者の配置料金
- 交替運転者を配置する場合に適用されます。
- (時間制運賃及びキロ制運賃の運賃単価の人件費相応額)
- 同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用
- ②深夜早朝運行料金
- 深夜22時から翌朝5時の間に点検等の時間及び走行する時間が含まれる場合は、その時間に対して適用
- ③特殊車両割増料金
- 事業者の創意工夫による新しい車両の導入図るための料金
- 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両で、(特殊設備車両購入価格 ÷ 座席数) >(標準的車両購入価格 ÷ 座席数)が70%以上高額の場合にのみ適用
実費
運賃・料金以外は【実費】となります ! !
- 利用者の求めにより運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その実費を負担していただきます。
- 例:有料道路利用料、駐車料・乗務員宿泊料など
- 運送申込者に交付する「運送引受書」に運賃・料金や実費の内容を記載します。
貸切バス事業者に対する更正処分等の基準
貸切バスの運賃・料金は国土交通省への届出が必要です。
届出を行わない場合や届出の範囲を逸脱した場合は、法令に基づき行政処分が行われます。
- 道路運送法 第9条の2第1項
- (運賃・料金事前届出、運賃・料金変更事前届出違反)
- 初違反:20日車両使用停止
- 再違反:40日車両使用停止
- 道路運送法 第10条
- (運賃又は料金の割り戻しの禁止違反)
- 初違反:20日車両使用停止
- 再違反:40日車両使用停止
貨物運送の運賃・料金制度について
貨物運送の運賃・料金制度が新しくなりました ! !
【荷主の皆様へ】平成29年11月4日より運賃・料金に収受ルールが変わりました。(標準貨物自動車運送約款の改正概要)
- ①「運賃」と「料金」の区別を明確に ! !
- ②「待機時間料」を新たに規定します ! !
- 荷主都合による荷待ち時間の対価を「待機時間料」とします。
- ③付帯業務の内容をより明確化します ! !
- 付帯業務の内容に「棚入れ」「ラベル貼り」等を追加します。
【荷主に行っていただきたいこと】
- ❖ 運送状に「運賃」と「料金」を区別して記載する
- (運賃とは別に積込み・取卸し、付帯業務の料金を記載する必要があります)
- ❖ 運送以外の役務等が生じる場合はトラック事業者にその対価となる料金を支払う
- (運送状に記載がない作業や荷待ち時間が発生した場合においても料金を支払う必要があります)
『 貨物料金表 』
基本料金 (3時間) |
キロ制運賃(1km当たり) | 時間制運賃(1時間当たり) | 積置き料金 | |||
上限金額 | 下限金額 | 上限金額 | 下限金額 | |||
ハイエース | 20,000 | 100 | 80 | 2,200 | 1,700 | 20,000 |
トラック2t | 21,000 | 120 | 90 | 2,700 | 2,000 | 21,000 |
Wキャブ3.5t | 24,000 | 120 | 90 | 2,700 | 2,000 | 24,000 |
ビックバン | 24,000 | 120 | 90 | 2,700 | 2,000 | 24,000 |
ハイエース | トラック2t | Wキャブ3.5t ビックバン |
||
基本料金 (3時間) |
20,000 | 21,000 | 24,000 | |
キロ制運賃 (1km当たり) |
上限 金額 |
100 | 120 | 120 |
下限 金額 |
80 | 90 | 90 | |
時間制運賃 (1時間当たり) |
上限 金額 |
2,200 | 2,700 | 2,700 |
下限 金額 |
1,700 | 2,000 | 2,000 | |
積置き料金 | 20,000 | 21,000 | 24,000 |
※22:00~29:00(5:00)については、深夜割増料金になります。(時間制運賃の2割)
※時間、距離の運賃計算は車庫から車庫になります。
- ※キロ制運賃とは
- 走行キロ(出庫から帰庫までの距離)に1km当たりの運賃額を乗じた額
- 走行キロ × キロ単価
- ・走行キロは10km未満は10kmに切り上げ
- ※時間制運賃とは
- 走行時間 × 時間単価
- ・走行時間は30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ
※燃料は運賃に含まれています。
※分割休憩は料金が発生します。
-
- ※ 運転者が、所属営業所に出勤(出発)してから所属営業所を退社(帰着)するまでの運行を「-の運行」といいその運行に要する時間は、144時間(6日間)を超えてはいけません。
- これは、運転者が所属営業所を長期間離れて運行する場合の疲労の蓄積を防止する観点から運行全体の時間を制限したものです。
-
- ※ 交替運転者
- 「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1365号)」で定められた条件を超えて引き続き運行する場合は、交替運転者の配置が必要になります。
- 具体的には、次のような場合が該当します。
-
- 拘束時間が16時間を超える場合
- 運転時間が2日を平均して1日当たり9時間を超える場合
- 連続運転時間が4時間を超える場合
当協会では、自動車運送業者の運賃・料金制度について広く理解していただくため、上記についてまとめたパンフレットを作成し、会員事業者や関連機関へ配布しています。